第19類商標: 建築材料
分類詳細
第19類商標分類名
建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。); 建築用の硬質管(金属製のものを除く。); アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青; 可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。); モニュメント(金属製のものを除く。).
第19類商標分類注釈
第19類は、主に非金属の建築材料、硬質管を含む。
包含
- セメント
- ガラス板
除外
- 金属建材
建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。); 建築用の硬質管(金属製のものを除く。); アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青; 可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。); モニュメント(金属製のものを除く。).
第19類は、主に非金属の建築材料、硬質管を含む。