第19類商標: 建築材料

分類詳細

第19類商標分類名

建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。); 建築用の硬質管(金属製のものを除く。); アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青; 可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。); モニュメント(金属製のものを除く。).

第19類商標分類注釈

第19類は、主に非金属の建築材料、硬質管を含む。

包含

  • セメント
  • ガラス板

除外

  • 金属建材

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